電帳時代を選ぶ理由~機能紹介~

電帳時代とは

2024年1月1日から 請求関連書類は印刷できない データで保管 電子帳簿保存法の要件

電子→電子 電子作成→電子

まずは電帳保存法がクリアされているソフトか?

タイムスタンプ

検索要件

真実性 検索性の担保

 

タイムスタンプがいらない 第三の要件。

フォルダの管理 規約 修正削除履歴 で充分

無駄が一切ない要件クリアのソフト爆誕

要件クリアを提示

 

電帳時代で悩み解決!おすすめ機能

 

その1

その2

その3

 

電帳時代利用例

電帳時代ができること

電帳時代では、電子取引で発生する書類データの保管・管理を公的機関の認証なしに行えるソフトウェアです。
書類データの保存をクラウドのみならず、自身のPCにのみ保存することも可能です。
電子取引で発生したPDF等の書類データを、ドラッグアンドドロップで読み込み、書類種別や取引先を入力して規則正しく保存します。
OCRでの入力補助が無制限で利用可能ですので、取引先や金額を入力する手間を減らすことができます。

  • 電子取引で発生する書類データの保管・管理及びバックアップ
  • 取り込む書類データの入力補助
  • 取り込んだ書類データの検索
  • 取り込んだ書類データの訂正、削除履歴の記録

 

電帳時代で保存できる書類

電子帳簿保存法に定められる3つの対象のうち、①の一部である「国税関係書類の自社が電子で発行した取引関係書類」と③の電子データ保存の対象となる「電子取引情報」に対応しております。

  1. 電子帳簿保存の対象となる「国税関係帳簿の全て、国税関係書類の決算関係書類の全て、国税関係書類の自社が電子で発行した取引関係書類」
  2. スキャナ保存の対象書類となる「国税関係書類の取引先が書面で発行した取引関係書類」
  3. 電子データ保存の対象となる「電子取引情報」(取引情報の記載されるPDF等の書類データ)

「電子取引」とは、取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいいます。)の授受を電磁的方式により行う取引をいい(電子帳簿保存法2五)、いわゆるEDI取引、インターネット等による取引、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)、インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じて取引情報を授受する取引等が含まれます。 URL 1

自社が電子で発行した取引関係書類や、電子取引で取引先の発行した、取引情報の記載されるPDF等の書類データには、請求書、領収書、契約書、見積書などが対象です。URL 4

 

参考URL

URL 1 国税庁 電子帳簿保存法の概要
URL 2 国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト
URL 3 国税庁 電子取引関係
URL 4 国税庁 電子取引データの保存方法をご確認ください ※PDF