電子帳簿保存法

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法、法人税法その他の国税に関する法律の特例を定める日本の法律である。
(出典:Wikipedia:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律

電子帳簿保存法
・正式名:電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
・種類: 租税法
・施行年:1998年
・所管:大蔵省 今でいうと財務省
租税法の所得税法、法人税法、消費税法等に規定されている帳簿書類を納税地において書面で保存することが義務づけられているものを、一定の要件のもと電磁的記録等による保存を認めるものとする。

要約しますと…パソコンで作成した、帳簿・書類(領収書等の取引等)の電子データを保存するための法律です。

電子帳簿保存法の概要:帳簿・書類は紙にして保存が絶対条件!でも、ルールを守ってくれるのならデータのまま保存しても問題ないよが発端の法律

電帳法の目的は2点!

  1. 経理のデジタル化を図って負担を減らす
  2. 日本の経理システムのデジタル化の推進

2022年1月改正で激震走る

改正後はこの電子取引データの紙出力による保存が廃止され、電子データで受け取ったものは電子データのまま保存することが義務化になりました。

これまではとりあえず何でも紙で保存していれば万能だったわけですが、来年1月以降は電子取引に関しては紙での保存ではなく、電子データとして保存しなければなりません。


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